学童保育の説明会に行ってきました。

 

 

学童保育とは?

わが家の息子は、今年の4月から小学一年生です。

現在、保育園を利用しており、4月からは学童保育を利用する予定です。

1月に学童保育の申し込み説明会があったので行ってきました。

 

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「学童」とは、いろいろな呼び方があるみたいですが、私の息子が通う学童は、学童クラブ事業と呼ばれています。

行われている場所は、児童館。

京都市の場合、学童クラブ事業は社会福祉法人などの公共的団体に委託して実施しており、専任の職員の指導のもとで、放課後の子どもたちの生活の場として、家庭的な温かい雰囲気を大切に活動している場所ということです。

 

児童館を利用するのは、学童に通う子どもたちだけではありません。

児童館は、学童クラブ事業の他に児童館事業というものも行っています。

なので、放課後や土曜日などに児童館を利用している子どもたちは、学童を利用している子どもたちだけではないのです。

 

では、学童クラブと児童館事業はどう違うのでしょうか?

 

学童クラブ事業と児童館事業の違い

<児童館事業>

・小学1年生から小学6年生までの児童が自由に利用できる

・利用時間は、放課後から17時まで。

 夏季休暇などは、10時から17時まで。

・利用する子どもは、一度放課後に自宅に帰ってから、児童館へ来る。(自宅に保護者がいるということが前提のため)。休暇中も、昼食は自宅に一度帰って食べるということもある。

・利用料はなし。イベント参加時は別途申し込みをして参加費を支払う。

・おやつなどは出ない。

<学童クラブ事業>

・小学1年生から小学6年生の登録している児童が利用できる。

・所得に応じて利用料がかかる。

・利用時間は、放課後から18時もしくは18時半まで。

 児童は、学校から直接児童館に来る。

・夏季休暇中などは、8時から18時もしくは18時半まで。

 休暇中は、お弁当を持参する。

・おやつが出る。

 

登録が必要なこと、利用時間の違いなどがあります。

説明会でも言われていたことですが、仕事をしていて保護者の方が17時までに帰宅できる場合は、学童クラブではなく、普通の児童館利用にした方が料金がかからないので良い場合もあるとのことでした。

 

また、学童クラブは、京都市の場合、前の月の決められた日までに申請すると休会もできます。なので、登録をしておいて夏季休暇など長期休暇のみ利用するということもできるようでした。

 

学童保育の利用状況。

息子の通う学童の場合、新1年生の約半数の児童の親が申請の説明会に参加しているということでした。

学年の半分くらいが通うのなら、息子もあまり寂しくないかなぁと思いました。

また、学童の場所が学校から離れている場合は、集団で学童へ行くこともあるようです。

息子の場合は、小学校のする隣りにあるのでその点は安心です。

 

見学に行ったときの雰囲気は、とても家庭的でスタッフの方も若いお兄さんお姉さんが優しそうでした。

 

学童保育申請の条件は?

学童の利用は登録申請が必要です。

申請条件は以下のような感じです。自治体によって違いがあると思うので、詳しくは説明会などでお聞きください。

・児童を保護する者が、居宅もしくは居宅外で就労していることを常態としていること

・身体・健康上の理由のために児童を保護できないこと

・児童が、病気などのため集団での保護育成が不可能もしくは著しく困難でないこと

 

登録には、

・申請書

・就労証明書や診断書など

・収入状況を証明する書類(源泉徴収票のコピーなど)

これらが必要です。

自治体によって、説明会で申請期間は異なりますのでご注意ください。

 

小1の壁と呼ばれる問題もあるくらい、働く親にとっては重要な申請になります。

学童は、学校とは違って自分たちが利用したい児童館や民間の学童などを選んで申請することができます。

雰囲気や子どもが通いやすい場所、実施内容などいろいろなことを考慮してきめていくことになると思います。

 

私も今年始めて登録申請をするので、何もわからない手探り状態ですが、この記事がどなたかの役にたてればうれしいです。

 

 

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